TOMERU(トメル)住宅ローン相談は、単体規定【衛生について】・借金があっても住宅ローン審査に通った・通る組む方法でサポートします。
・居室の採光、換気
・石綿その他の物質の飛散・発散に対する衛生上の措置
・地階における住宅等の居室
・便所
住宅の居室、学校の教室、病院の病室などには、原則として最高のための一定面積の窓その他の開口部を設けなければならない。
住宅の場合、採光に有効な部分の面積=居室の床面積×七分の一以上
住宅以外の場合、採光に有効な部分の面積=居室の床面積×五分の一~十分の一以上。
居室には、原則として換気のための一定面積の窓その他の開口部を設けなければならない。
換気に有効な部分の面積=居室の床面積×二十分の一以上
建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散・発散による衛生上の支障がないよう、
下記の基準に適合するものでなければならない。
❶建築材料に石綿等を添加しないこと
❷石綿等をあらかじめ添付した建築材料(一定のものを除く)を使用しないこと
❸居室のある建築物では、❶❷のほか、石綿等以外の物質で、居室内において衛生上の支
障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じて、建築材料および換
気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。
住宅の居室、学校の教室、病院の病室などで、地階に設けるものは壁および床の防湿の措置
その他の事項において衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものでなければな
らない。
下水道法に規定する処理区域内においては、便所は一定の水洗便所とする