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法律用語

お金を貸す側と借りる側の契約によって定められる利率のこと。

契約に、これの定めがある場合は約定利息によりますが、定めがない場合は法定利息によることになります。また、消費者(借りる人)保護の観点から、出資法や利息制限法で上限利息の制限があります。

当事者間の合意によって定められた利率のことです。借金の利息の利率については、利息制限法によって制限が設けられ、制限利率を超える利率を定めたとしても,その制限超過部分は無効となります。

振出人自らが、受取人等に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する手形のこと。

契約などに定められている個々の条項のことで、保険や電気など不特定多数の利用者との契約を処理するため、あらかじめ定型的に定められた保険約款・供給約款などがあります。

貸金業の登録をせず貸し付けを行っている違法業者のことです。その金利は、多くが法定利息を著しく超えています。

故人が自らの死後のために遺した言葉や文章のことで、15歳に達した者は遺言をすることが出来ます。自筆証書遺言、秘密証遺言、公正証書遺言があり、自筆証書遺言では、遺言者がその全文、日付および氏名を自書しこれに印を押す必要があり、パソコン作成や日付・押印の無いものは無効となります。

当事者双方が互いに対価的意義を有する契約のことで、買主が代金を支払う売買契約は「有償契約」です。これに対して消費貸借契約は、特約(利息契約)がなければ無利息であるとされこれは「無償契約」となります。

地上権、永小作権、地役権、入会権のほか、特別法による鉱業権、漁業権など、他人の土地を一定の目的のために仕様就役する権利のこと。

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。要素とは、その錯誤が無ければ表意者はそれをしていなかったであろうし、通常人の立場からしてももっともなことであるとしている。

当事者の意思表示の合致だけでなく、物(金銭)の引渡しなどを要し、その完了がなければ効力が生じない契約のことです。