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法律用語

民事上の争いごとについて、双方の当事者が互いに譲りあって争いごとをやめることをいいます。確定判決と同じ効力をもつ裁判所により行われる裁判上の和解と、当事者の契約による裁判外の和解があります。

裁判外の和解で、最終的に債権者と債務者間で今後の支払計画等について和解契約を締結することを任意整理といいます。