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法律用語

特定の地域で営む小規模の貸金業者が、貸し出す個人または中小企業向けローンのことです。

利息以外の名目で徴収する諸経費や手数料のことで、貸主が受ける金銭は、元本以外の金銭(手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わない)は、利息とみなされます。

経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を図ることを目的とする法律のことで、その目的を果たすため、その債権者の多数の同意を得かつ裁判所の認可を受けた再生計画を定める事等を規定しています。

住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を指定期間(原則3年間)で分割して返済していくという手続です。

裁判手続によって債務の大幅な減額や、長期分割払いを強制的におこなうことで個人の経済的更生を図る制度で債務整理の方法の1つです。自己破産のように借金全額の返済義務が免除されませんが、住宅が処分されることはありません。

債権者の申立てによって、裁判所が債務の履行をしない債務者の財産を差し押えてお金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして,債権者に債権を回収させる手続です。

民事執行法の定める手続きには、債務名義が必要となる強制執行(不動産執行・動産執行・債権執行等)、債務名義が不用な担保権(抵当権など)の実行、形式的競売、財産開示手続きがあります。

裁判所(法廷)で、裁判官が、当事者間の主として財産(お金、換価できる不動産等)の紛争(貸し借り、明け渡し、相続等)を最終的に判決によって強制的に紛争の解決を図る手段のことをいいます。

例えば競売や自己破産等の債権債務に関する訴訟も民事訴訟となります。

本人の代理をする権限を持たないか、代理をする権限の範囲を超えて代理行為を行った場合のことをいう。

代理権がないものがした代理を無権代理といいます。

無権代理による契約は無効ですが、無権代理であっても本人が追認すれば、その契約は契約当時に遡って有効となります。

意志表示であったり法律行為などが行われたが、有効に要件を満たしていない場合には最初から法律効果を生じないものとすること。

契約が無効の場合、その契約は当初から発生していない状態となります。他方、契約を取り消すことが出来る場合には、その契約は取り消すまでは有効に存在しているが、取り消すことによってはじめて、初めから契約が無効であったとみなされることとなります。

消費貸借契約では特約(利息契約)がなければ無利息であるとされているため原則として無償契約となりますが、特約がある利息付消費貸借契約は有償契約となります。

債権者が債務者に対して一方的な意思表示によって債務を消滅させることをいいます。したがって債務者の同意は不要ということです。

個人である債務者(破産手続開始決定後にあっては破産者)は、破産手続き開始の申し立てがあった日から破産手続き開始の決定が確定した日以後1か月を経過する日までの間に破産裁判所に対し免責許可の申し立てができ、その決定が確定したときは、破産者は破産手続きによる配当を除き破産債権について責任を免れることとなります。