TOMERU(トメル)住宅ローン相談は、単体規定【防火・避難について】・借金があっても住宅ローン審査に通った・通る組む方法でサポートします。
1大規模な木造建築物等の外壁等
2防火壁
3避雷設備
4非常用の昇降機
延べ面積が1000㎡超の木造建築物(同一敷地内に2つ以上の木造建築物等がある場合は、その延べ面積の合計)は外壁、軒裏で延焼のおそれがある部分を防火構造とし、屋根の構造を家裁に関する性能について一定の技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたもの等にしなければならない。
延べ面積が1000㎡超の建築物(耐火建築物または準耐火建築物等を除く)は防火上、有効な構造の防火壁によって有効に区画し、各床面積の合計をそれぞれ1000㎡以下にしなければならない。
高さが20m超の建築物には、有効な避雷設備を設けなければならない。
高さが31m超の建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
耐火構造:建物の内部で火災が起きた時に、建物が燃えて倒壊したり、周囲に火が広がらないような構造のこと。防火構造:建物の外部で火災が起きた時に、建物の内部に火が広がらないような構造のこと。