滞納・借金があっても住宅ローンに通る・審査に通った組む方法の住宅ローン相談で応援しています。

滞納

滞納 (たいのう) とは

住宅ローンや税金等の支払期日が設定された債務を、期日までに支払いしないことをいいます。

住宅ローンの「滞納」

マイホームに入居後、当初は問題の無いはずだった毎月の住宅ローンが負担に感じるようになってきた時には、出来るだけ早く対策を講じていかなければなりません。支払いが遅れて「滞納」の状態になってしまうまで、もう時間があまり無いはずです。

もし滞納が始まってしまった場合、その後滞納を解消できる見込みがあればよいのですが、そのまま滞納を続けると、最後の最後には「競売」となって第三者に売り渡されてしまうことになります。

住宅ローンを滞納するとどうなる?

  1. 滞納開始から13ヶ月
    催促の電話・督促状・催告書が届く

    住宅ローンを滞納して1~3ヶ月経つと、銀行から電話がかかってくるようになり、督促状や催告書が届くようになります。

  2. 滞納開始から6ヶ月
    期限の利益を喪失する

    住宅ローンを6ヶ月滞納すると期限の利益を喪失します。(※『期限の利益』=借りた金額を分割で長期に渡って返済できる権利)

    期限の利益を喪失後は、ローンの残高の一括払いを求められます。期限の利益を喪失すると、それを知らせる通知が届きます。

  3. 滞納開始から6ヶ月
    代位弁済が行われる

    保証会社が、本人に代わって銀行に全額弁済(代位弁済)が行われ、代位弁済後は、保証会社から代位弁済通知が届きます。

    この通知が来た時点で債権者は保証会社となっていますから、指定した期日までに保証会社に全額を返済するように求められます。

  4. 滞納開始から7ヶ月
    担保不動産競売開始決定通知が届く

    本人が保証会社の請求に応じることが出来なければ、保証会社は裁判所に競売を申し立て、これによって競売が決定します。

    競売の決定によって裁判所から担保不動産競売開始決定通知が届き、家は差し押さえられます。

返済のめどが立たない時には…

滞納が始まって返済のめどが立たない場合には、「競売」「自己破産」そして「任意売却」の3つの方法しかありません。いずれの方法も家を手放すことにはなるのですが、手放した後も生活は続きますので、その後の生活に少しでも希望を見出せる方法を選択しなければなりません。

いずれも難しい選択ではありますが、「任意売却」を選べる状況があるのであれば、出来るだけ早めに取り掛かるべきでしょう。