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すまい給付金

すまい給付金 (すまいきゅうふきん) とは

消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。収入によって給付額が変わるので、一定の収入以上の場合には対象外となる場合があります。

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度です。

住宅ローン減税」は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなりますが、
「すまい給付金」制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入(都道府県民税の所得割額)によって給付額が変わる仕組みとなっています。

すまい給付金の概要

すまい給付金制度の実施期間

消費税率の引上げられた平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成33年12月までに引渡され入居が完了した住宅が対象となります。

すまい給付金の対象者

すまい給付金は、

  1. 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
  2. 収入が一定以下の方

が対象です。

また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方(10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます)が対象となります。

給付額について

住宅取得者の取得時に適用される消費税率(8%・10%)に応じ給付額が設定されています。

収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付となり、消費税率8%では最大30万円、10%では最大50万円が給付されます。

※ 収入については、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。給付申請をするときは、引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書(以下、「課税証明書」)を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認してください。

給付対象者の主な要件

  • 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  • 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  • 収入が一定以下の者
    8%時 収入額の目安が510万円以下
    10%時 収入額の目安が775万円以下
    ※ "夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人" のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
  • 〔住宅ローンを利用しない場合のみ〕年齢が50才以上の者
    (10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。)
※ すまい給付金上の「住宅ローン」の定義は、以下の3点を満たすものを指します。
  1. 自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること
  2. 償還期間が5年以上の借入れであること
  3. 金融機関等からの借入金であること ※ 親類・知人などからの借入金は、住宅ローンとは見なされません。

給付対象となる住宅の要件

すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定 の要件を満たした住宅が対象となります。

なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意ください)。

住宅の主な要件

  • 引上げ後の消費税率が適用されること
  • 登記簿上の床面積が50m²以上であること
  • 第三者機関の検査を受けた住宅であること 等

新築住宅、中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。