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危険負担・借金があっても住宅ローンに通った・審査に通る組む方法

危険負担 (きけんふたん) とは

新法においては、危険負担の効果を反対給付債務の消滅から反対給付債務の履行拒絶権の付与に改めている。これによって債権者は、債務者に帰責事由がない場合には、危険負担制度に基づき当然に反対給付債務の履行を拒むことが出来るうえ、契約の解除をすることで反対給付債務を確定的に消滅させることもできる。

債権者主義を定めた規定の廃止

旧法では、特定物に関する物件の設定または移転を目的とする双務契約について債務者の責めに帰すべき事由によらないで目的物が滅失又は毀損したときは債権者の反対給付債務は存続する旨を定めるなどしていた(債権者主義)。これは、例えば、建物の売買契約締結直後に建物が地震によって滅失した場合にも買主は代金を支払う義務を負う事となるのである。この結論は目的物の引渡しを受けず、自己の支配下においてもいない債権者に過大なリスクを負わせるものであって、以前より批判が強かった。

この債権者主義がとられた根拠については、契約締結後に生じた者の価格の高騰等による利益を債権者は取得するのであるから、目的物の滅失による損失も債権者が負担すべきであるとの説明がなされていた。しかしながら、価格が高騰するであろう利益と、地震による滅失のリスクを同じ次元で比較すべきでないと疑問が呈されていた。

危険負担の効果の見直し

旧法では、債権者は債務の履行が不能となった場合には、債務者の帰責事由の有無に応じて、債務者に帰責事由があれば契約の解除により、双方に帰責事由がなければ危険負担により反対給付債権が消滅するとされていた。

これに対して新法においては、債務者に帰責事由がなくとも、債権者は契約の解除をすることが出来るとしているから、危険負担に関する旧法のきていを維持すると、双方に帰責事由がない場合について、反対給付債務の消滅という同じ効果を生じさせる制度が重複することとなる。制度の重複回避の観点より危険負担制度の廃止が簡明である。

しかしながら、危険負担制度を廃止すると、債権者は旧法化では反対給付が当然に消滅していた場面においても、解除の意思表示をしなければならず、実質的な負担を増加させる恐れがある。また複数の債権者の全員による解除権の行使が必要とされる場面において、債権者のうち一名が行方不明である場合などでは解除権の行使が事実上困難になるなど不都合が生じる。

そこで、新法においては、危険負担の効果を反対給付債務の消滅から反対給付債務の履行拒絶権の付与に改めている。これによって債権者は、債務者に帰責事由がない場合には、危険負担制度に基づき当然に反対給付債務の履行を拒むことが出来るうえ、契約の解除をすることで反対給付債務を確定的に消滅させることもできる。